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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-9.減価償却の開始時期


私は本年7月に投資用マンションを購入し、10月に入居者が決まり、10月から賃貸収入が発生しています。本年分の減価償却は7月分から可能ですか?それとも、10月分からになりますか?

その投資用マンションの状態が「7月からでも賃貸可能である」「7月から入居募集を始めている」などのような状態にあれば、7月から事業の用に供したものとみなされ、7月分から減価償却可能になります。

 

また、その投資用マンションの状態が「10月になって賃貸可能になり入居者が決まった」「10月に入居募集を始め、10月中に入居者が決まった」などのような状態にあれば、10月から事業の用に供したものとみなされ、10月分から減価償却を行うことになります。

 

減価償却資産の償却開始の時期は、事業の用に供した日とされています。この「事業の用に供した日」とは、一般的にはその資産を本来の目的のために使用開始した日をいいます。

 

賃貸マンションの場合には、建物が完成して入居者を募集したときなどにおいて事業の用に供されたと考えます。つまり、賃借人が入居していなくても、すぐにでも賃貸できる状態にある場合は、減価償却が可能ということになります。

                             (租税特別措置法関係通達 65の7(2)−2)


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