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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
3-5.火災保険料の経費算入
Q
| 本年4月に長期契約の火災保険料を3年分一括で6,000円支払いました。全額本年の経費にしてもいいですか? |
A
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6,000円全額は経費にはできません。
火災保険料や地震保険料などの損害保険料を数年分一括で支払った場合は、申告する年にかかる分だけを必要経費に計上します。翌年以降に相当する部分は本年の経費にはなりません。
申告は1月1日〜12月31日の期間ごとに行います。この場合、4月に支払ったということは本年にかかる分の月数は9ヶ月分ということになります。つまり、本年経費となる損害保険料の金額は、6,000円×(9ヶ月÷36ヶ月)=1,500円となります。
ちなみに翌年の経費に算入できる損害保険料の金額は、(6,000円−1,500円)×{12ヶ月÷(36ヶ月−9ヶ月)}=2,000円となります。
また、賃貸部分と自宅部分と共有部分があるときには注意が必要で、自宅部分にかかる保険料は必要経費にはなりません。ですから、面積割合などにより損害保険料を按分計算し、賃貸部分にかかる保険料を必要経費に算入します。また、按分した自宅部分にかかる保険料は所得控除の「損害保険料控除」の対象になります。
また、その損害保険料について満期返戻金が支払われる契約の場合(積立部分のある場合)には、積立保険料部分は経費にはできませんので注意してください。
《参考》前払費用の取扱い
例えば4月に向こう1年分の損害保険料を支払った場合は、1年分を丸々その年の必要経費として差し支えありません。
これは、短期前払費用とよばれるもので、支払日から1年以内に役務提供を受ける前払費用については、継続適用を条件に支払った年分の必要経費にできるというものです。
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