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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-4.経費にならない税金


私は本年において次のような税金を支払いました。全部必要経費としてもいいですか?
  @ 不動産取得税  120,000円
  A 固定資産税  50,000円
  B Aの納付が遅れたことによる延滞金  1,200円
  C 所得税  75,000円
  D Cの納付が遅れたことによる延滞税  2,000円
  E 住民税  10,000円

@、Aの2項目のみ必要経費に算入できます。

 

まず、税金には経費となる税金と経費とはならない税金とがあります。その区別は次のようになります。


【経費となる税金】
・ 不動産取得税
・ 固定資産税
・ 印紙税                 など


【経費とはならない税金】
・ 所得税
・ 住民税
・ 相続税
・ 贈与税
・ 延滞税、および延滞金
・ 加算税、および加算金        など

 

延滞税(延滞金)や加算税(加算金)などは、元になった税金が経費となる税金であったとしても、延滞税(延滞金)・加算税(加算金)自体が罰金的要素を含んでいるため経費とはなりません。

 

ですからこの場合においては、@+A=17,000円のみが経費となります。B、C、D、Eの税金については経費にはなりません。ご注意ください。


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