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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
3-20.立退料の取扱い
Q
急遽、投資物件を売却することになり借家人に立退料を支払いました。これも必要経費に算入できますか。
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A
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できません。その建物の譲渡に際し支出する立退料(又はその建物を取壊してその敷地となっていた土地等を譲渡するために支出する立退料)は、不動産所得の計算上、必要経費には算入できません。これはその物件売却の譲渡所得の計算上の必要経費(譲渡費用)となります。
ただし、物件売却以外のために支出した立退料は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できますのでご注意ください。
ちなみに、不動産を取得するために支出した立退料は取得価額に算入できます。
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