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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
3-2.不動産取得税
Q
私は昨年(平成N年)よりマンションのオーナーになり、賃貸収入を得ています。本年(平成N年+1年)になって不動産取得税を10万円納付しました。この不動産取得税は必要経費になりますか。
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A
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10万円は、納付した年である本年(N+1年)の必要経費になります。
不動産取得税は納付した年に「租税公課」として必要経費に算入します。ですからこの場合は本年の経費となるのであって、昨年の経費にはなりません。どの年分の経費になるのかご注意ください。
なお、税金の中には経費にならない税金もあります。
(詳細はQ&A 3-4経費にならない税金をご参照ください。
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