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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-19.損益通算(不動産所得と給与所得の場合)


私の今年の所得は不動産所得と給与所得の2つです。このうち不動産所得がマイナスになっているのですが、このマイナスの金額を給与所得から引くことはできますか?

できます。給与所得の金額から不動産所得のマイナスの金額を差し引いた金額を合計所得金額として申告してください。これにより、給与の支払い時に源泉徴収されていた税金が戻ってくる可能性があります。

 

また、不動産所得のマイナスの金額が他の所得の合計額より大きくなった場合には、期限内に損失申告書を提出し、その後連続して確定申告書を提出すれば、翌年から3年間に渡り、今年残った損失を繰越すことができます。ただし、損失発生の年が青色申告者と白色申告者とで、取り扱いが異なりますのでご注意ください。

【青色申告者の場合】

残った損失金額すべてを繰越控除できます

(所得税法 第70条第1項、第4項)


【白色申告者の場合】

残った損失金額すべてではなく、固定資産等の災害による損失の金額部分のみ損失の繰越控除ができることとなります。
ですから、残った損失金額のうちの固定資産等の災害による損失の金額の部分、つまり残った損失金額と固定資産等の災害による損失の金額とのうちいずれか少ないほうの金額のみを繰越控除できます。
たとえば残った損失金額があったとしても、固定資産等の災害による損失の金額がない場合には繰越控除できません。
(所得税法 第70条第2項、第4項)

 

不動産所得の金額が赤字の場合は、土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分については、損益通算できません。


(詳細はQ&A 3-17土地等を取得するために要した借入金に係る負債利子の取扱い、

 Q&A 3-18不動産所得が赤字の場合の支払利息の取扱いをご参照ください。)


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