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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-18.不動産所得が赤字の場合の支払利息の取扱い


不動産所得が赤字の場合は支払利息を必要経費に算入できない。と聞いたのですが本当ですか?

支払利息が全額必要経費に算入できない訳ではありません。


支払利息は原則全額必要経費として認められます。(初めて不動産所得が発生する方の不動産取得時から賃貸業務を開始するまでの期間の借入金利子は必要経費とはならず、その土地や建物の取得価額に加算しなければなりません。)
(Q&A 3-15支払利息が取得価額になるとき。必要経費になるとき。をご参照ください。)

 

しかし、不動産所得が赤字の場合は、赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子部分は必要経費には算入できません。

 

このため、まず不動産所得が黒字であるか赤字であるか所得金額を計算しなければなりませんので、原則どおり全額を必要経費に算入し、不動産所得の金額を計算してください。(不動産所得用の収支内訳書)

 

その後、下記算式を参考に不動産所得用の収支内訳書の所得金額(赤字額)から『土地等を取得するために要した負債の利子の額(収支内訳書の一番下)』を差し引いた金額が第一表の不動産所得金額になります。

 

 【土地等を取得するために要した負債の利子の額】

その年分の建物等と土地等を取得するために要した負債利子の額
×

 土地等を取得するために要した負債の額  (注)

建物等と土地等を取得するために要した負債の額の

合計額(当初借入金額)

 

(注)土地等を取得するために要した負債の額は、分母(当初借入金額)から建物等を取得するために要した負債の額を減額して計算すると有利な場合があります。


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