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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
3-17.土地等を取得するために要した借入金に係る負債利子(支払利息)の取扱い
Q
不動産所得の確定申告書を作成しています。収支内訳書の一番下にある土地等を取得するために要した負債の利子の額って何ですか?
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A
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この欄は不動産所得が黒字の場合は関係ありません。空欄のままお使いください。
不動産所得が赤字の場合、給与所得など他の所得と合算して、赤字と黒字を相殺することができます。これを損益通算といいます。
この場合、赤字のうち土地等を取得するために要した借入金利子に対応する金額は損益通算(相殺)の対象になりません。
そのため、赤字の場合は土地等を取得するために要した負債の利子の額を計算する必要があります。
(詳細はQ&A 3-18不動産所得が赤字の場合の支払利息の取扱いをご参照ください。)
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