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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-16.延滞利息と延滞金


ローンの返済及び税金の納付が遅れ、延滞利息及び延滞金がかかってしまいました。これらは経費になりますか?

延滞利息は通常の支払利息と同じ取扱いで、原則的には必要経費に算入できます。

 

しかし、延滞金等、罰金(ペナルティー)的性格をもつものは経費には算入できません。

 

《参考》
・延滞利息とは:元金の支払が延滞した時、延滞の期間に応じて支払うべき利息。
 (延滞利子、遅延利息ともいう)
・延滞金とは:税の滞納などに対して、遅れた期間に応じて課される追徴金。


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