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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-15.支払利息が取得価額になるとき。必要経費になるとき。


私は新たに不動産賃貸業務を始めようと思い、本年3月1日銀行にて借入れを行い、賃貸用の土地を購入しました。そして、本年12月1日に建物が完成し、同日に賃貸契約を結びました。銀行へ支払った利息部分は全額本年分の必要経費としてもいいですか?

全額を本年分の必要経費には入れられません。

 

新たに不動産の賃貸業務を行う場合においては、貸付業務開始日前と業務開始日以後で取り扱いが異なります。

 

業務開始日前の期間に対応する借入金利子は土地及び建物の取得価額となり、購入価額に加算されます。しかし、業務開始日以後の期間に対応する借入金利子は必要経費となります。

 

この場合においては、業務開始日以後(本年12月1日〜12月31日)の期間分の借入金利子のみが本年分の必要経費に算入されます。そして、業務開始日前(本年3月1日〜11月30日)の期間分の借入金利子については、土地及び建物の取得価額に算入されることになります。

 

業務開始日とは、土地及び建物を本来の目的である賃貸のために使用開始した日をいいます。「土地及び建物を本来の目的である賃貸のために使用開始した日」と「建物完成日」が必ずしも一緒になるとは限りません。

 

具体的には、建物が完成してその建物を賃貸するという意思表示を客観的にした時点が業務開始日と考えられています。つまり「不動産会社に入居者の仲介を頼んだ時点」、「入居者の募集広告を行った時点」などがその意思表示だとされています。

 

(Q&A 3-18不動産所得が赤字の場合の支払利息の取扱いをご参照ください。)


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