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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-14.原状回復費用(リフォーム費用)の取扱い


私はアパートを賃貸しています。1部屋が契約期間終了になり入居者が退室したので、新たな入居者を募集することになりました。そのため、壁のクロス張替え (10万円)と鍵の交換(3万円)を行いました。その金額は「修繕費」という項目の費用にいれてもいいですか?

はい、10万円+3万円=13万円を修繕費に算入してください。この場合については壁のクロス張替えと鍵交換ですから、通常の維持管理や修理と判断されることになります。ですから、修繕費で大丈夫です。

 

しかし、修繕費用は気をつけなければなりません。「修繕費」にはアパートの畳替えや外壁の塗替え、障子の張替えなども含まれ、“通常の維持管理や修理のために支出したもの”が該当します。

 

ただ、増改築など資産の価値を増加させたと判断されるものについては、修繕費ではなく、資本的支出として減価償却をしなければなりません。(注1)資本的支出は、減価償却をすることによって費用に計上していくことになります。たとえば、畳だった部屋をフローリングに替えたり、障子だったところをドアに替えたりしたような場合は「修繕費」にはなりません。

 

(詳細はQ&A 3-13修繕費とはをご参照ください。)

 

(注1) 平成19年4月1日以降に新たに発生した資本的支出については、(1)当初の原価償却資産に加算して従来の減価償却方法で償却する方法と、(2)資本的支出の部分を独立させて、税制改正後の新しい減価償却方法で減価償却計算を行う方法のいずれかを選択できます。

 

一般的のは、上記(2)の方法によるほうが、早い時期に費用を多く計上できることになります。これは、平成19年度税制改正において、平成19年4月1日以降、新規取得部分の減価償却の方法が変更になったことと関連しています。

 

修繕が平成19年3月31日以前の場合には、上記(1)方法のみで計算することになります。


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