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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-13.修繕費とは


私は今年、50万円をかけて賃貸しているマンションの壁紙を張り替えました。これは全額修繕費として費用計上できますか?


50万円全額を修繕費として必要経費に計上できます。

 

マンションなどを賃貸住宅として貸している場合、内装の修繕やエアコンの取り付け、リフォーム等さまざまな支出が生じます。これらの支出は「修繕費」とみなされればその年の必要経費になりますが、「価値を高めるもの(資本的支出といいます)」とみなされれば、本体の資産の取得価額に加算され、減価償却をしていかなければなりません。

 

但し、平成19年4月1日以降に新たに取得した原価償却資産については、資本的支出の部分を独立させて、減価償却計算を行うことも選択できます。これは、平成19年度税制改正において、平成19年4月1日以降、新規取得部分の減価償却の方法が変更になったことと関連しています。

 

次のフローチャートにあてはめて判断してください。

 

 

 

 

 

 

 
支出金額は20万円未満ですか?
→ YES

 

 

 

 

 

 

 
↓ NO
 
 
おおむね3年以内の周期で行うものですか?
→ YES
 
↓ NO
 

YES

明らかに資産の価値を高めるような

ものですか?

 
 
↓ NO
 
 

支出金額が60万円未満、又は

前年末の取得価額の10%以下ですか?

→ YES
 
↓ NO
 
← 残額

支出金額の30%と前年末の

取得価額の10%の少ない方(A)

→ (A )

 

《参考》
・明らかな資本的支出(明らかに資産の価値を高めるもの)とは
@ 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
A 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額

 

・明らかに修繕費とは
通常の維持管理や修理のための支出


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