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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-12.空室分の減価償却費


私はマンションを3部屋賃貸していますが、今年3月から1部屋が空室になっています。入居者は募集しているのですがまだ見つかっていません。この場合、減価償却費は3部屋分を計上できますか?

3部屋分すべての減価償却費を計上してください。

 

原則は、賃貸していない部屋については減価償却費の計上はできません。しかし、賃貸されていない場合であっても、入居者を募集している等いつでも賃貸できる状態であれば費用計上することができます。(租税特別措置法関係通達 65の7(2)−2)


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