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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

3-11.定額法と定率法


私は今年4月にマンションのオーナーになりました。確定申告の際、建物や付属設備の減価償却の方法を定率法にしたいのですが、何の手続きもせずに定率法で計算できますか?

建物は定額法で計算してください。

 

建物以外(付属設備や備品等)の有形固定資産は、定額法と定率法のどちらかを選択することができます。

 

平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法のみ認められています。建物以外の有形固定資産は、確定申告書の提出期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署長に提出すれば、定率法での償却ができます。何も届出なければ定額法での計算になります。

 

<定額法>(注1) 
・ 特徴…減価償却費の額が毎年一定になり、計算が簡単です
・ 計算方法…取得価額×定額法の償却率

 

<定率法>(注1) 
・ 特徴…減価償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少するため早期に償却できる

      (早期に経費に算入できる)

・ 計算方法…未償却残額×定率法の償却率

 

※ 未償却残額とは、取得価額から前年までに償却した額を差し引いた額をいいます。
※ 定率法により計算した金額が、帳簿価額÷(耐用年数−経過年数)で算出した金額を下回るようになった場合には、定率法から定額法に切り替えて減価償却費を計算することになります。
※ 年の中途で取得した資産についての減価償却費は、その年において使用した月数に応じた分だけ月数按分します。1月未満は1月として計算してください。

 

 

《参考》減価償却方法の変更
すでに不動産業務をされている方が、減価償却方法を変更したい場合はその変更したい年の3月15日(前年分の確定申告期限)までに減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を所轄税務署へ提出しなければなりません。

但し、平成19年分についてのみ、平成20年3月17日までに変更届を提出すれば、平成19年分の申告から減価償却方法の変更が可能です。

 

(注1)平成19年度税制改正において、平成19年4月1日以降、新規取得部分の減価償却の方法が変更になりました。この事例では、新しい減価償却計算の方法を前提に説明しています。

平成19年3月31日以前から存在する減価償却資産については、従来の計算方法で償却することになります。

新しい減価償却方法では、備忘価額1円を残し、耐用年数期間で全額を償却できますが、旧減価償却の方法では、耐用年数期間にわたり、取得価額の90%を償却し、10%が残存価額として残り、さらに年数をかけて、備忘価額まで償却していくことになります。


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