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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
3-10.いつまで償却できるの(残存価額)
Q
| 減価償却費の計上は残りがゼロになるまで償却し続けていいのですか? |
A
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平成19年4月1日以降に取得した資産については、備忘価額1円を残して、全額償却できます。
平成19年3月31日以前に取得した固定資産については、残存価額(償却後の金額)が、当初の取得価額の5%になるまで償却します。5%になった以降は、1円の備忘価額を残して、残額を5年間で均等償却します。(所得税法施行令 134@1)
資産の取得価額が不明になってしまうと、この金額の算定ができないので、取得価額もしっかりと申告書に記入してください。
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