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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
2-8.投資物件売却時の税金
Q
私は平成N年5月に、5年前に購入した投資用マンションを売却しました。
譲渡所得(売却価額−取得費−譲渡費用)が250万円になる場合、税金はいくらになりますか?
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A
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不動産の売却による譲渡所得は他の所得(給与所得や不動産所得等)と分離して計算します。いわゆる分離課税です。また長期所有(所有期間5年超)であったか短期所有(所有期間5年以下)であったかにより計算方法が異なります。
不動産売却による譲渡所得は、売った年の1月1日現在で所有期間が5年以下のものを短期譲渡所得、5年超のものを長期譲渡所得と区分し、短期譲渡所得については、譲渡益の30%の所得税がかかり、長期譲渡所得については譲渡益の15%の所得税がかかります。(それぞれ別途住民税もかかります。)
上記質問の場合、N年1月1日現在で5年を超えて所有していれば長期譲渡所得として計算できますが、5年以下の所有であれば短期譲渡所得となります。
所有期間のカウントは買った日から売った日ではなく、売った年の1月1日までですのでご注意ください。
よって納付すべき税金は、
5年超なら250万円×15%(+住民税5%)=50万円
5年以下なら250万円×30%(+住民税9%)=97万5000円 となります。
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