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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

2-7.投資物件売却時の譲渡所得の計算方法


投資物件を6月に3000万円で売却しました。これに伴い、不動産業者に仲介料等を30万円支払い、あわせて購入者から固定資産税を1万円受取りました。
譲渡所得はどのように計算したらいいですか。

譲渡所得は総収入金額から必要経費を減算して計算します。

 

総収入金額とは売却代金(譲渡価額)に受領した固定資産税(譲受人から収受した場合のみ)を加算した金額になります。

 

必要経費は売却物件の取得費と譲渡費用を合算したものです。


取得費とは売却物件の取得時に要した費用(取得価額、取得の際に支払った仲介手数料、登記費用、未経過固定資産税などが含まれます)から償却費相当額を差し引いたものです。


つまり、建物の場合は毎年不動産所得の計算上、必要経費に算入した減価償却費の累計額を差し引いたものです。6月売却の場合は6月分まで減価償却費を不動産所得の計算上計算し、残った未償却残額を譲渡所得の計算上の取得費とします。


譲渡費用とは譲渡の際、不動産業者に支払った仲介料等物件を売却するために要した費用です。

よって、上記の場合、
(3000万円+1万円)−(取得費+譲渡費用30万円)=譲渡所得
となります。

 

土地や建物等に係る譲渡所得が赤字の場合も他の所得とは合算できませんのでご注意ください。


(Q&A 2-8投資物件売却時の税金をご参照ください。)


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