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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
2-5.家賃滞納時の処理
Q
| 家賃滞納があり、支払いを受けていません。収入金額なしで申告してもいいですか? |
A
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滞納等により実際には受取っていない家賃や地代も収入に計上します。未収かどうかは問いません。
《参考》
青色申告者で一定の条件にあてはまる小規模事業者は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる現金主義によることも届出により選択できます。
この場合には、滞納分については収入計上しないことになります。
(Q&A 1-3現金主義で計算できる場合をご参照ください。)
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