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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
2-4.収入の計上時期
Q
| 私は1月分の家賃を12月末に受取っています。この収入はいつ計上したらいいのですか? |
A
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原則どおりにいけば12月分の収入となります。
家賃や地代を収入に計上する時期は契約等により定められている支払日となります。更新料等のように契約等により支払期日が定められていない場合は実際に支払いを受けた日の収入となります。
他方、一定の要件を満たせば貸付期間に対応する家賃等の収入計上も認められます。これは、月末に受取る翌月分の家賃を翌月の収入に計上することが可能になるということです。ただし、継続適用しなければならない等要件がありますが…。
簡単に言うと、
・家賃、地代は契約上の支払日
・権利金・更新料等は引渡しの日・契約効力発生日
・保証金・敷金等は返還を要しないことが確定した日
に収入として計上します。
《参考》
青色申告者で一定の条件にあてはまる小規模事業者は、収入や費用の計上時期を現金の出し入れを基準とする、いわゆる現金主義によることも届出により選択できます。
(Q&A 1-3現金主義で計算できる場合をご参照ください。)
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