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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

2-3.共益費(水道光熱費の立替処理)


毎月、家賃と併せて水道代の実費負担分を共益費として受領しています。これも収入になるのですか?

実費負担分は単なる立替払いですから収入計上する必要はありません。

ただし、この場合はあなたが支払っている水道代も経費として計上できません。

また、水道代相当額を毎月定額で共益費として受領している場合等は収入に計上しなければなりません。この場合はあなたが支払っている水道代は経費として計上できます。

水道光熱費等を共益費として受領している場合は契約内容によって処理方法が異なりますのでご注意ください。


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