トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
2-2.敷金・保証金・礼金・更新料とは
Q
私は不動産賃貸契約にあたり、敷金30万円と更新料10万円を受取りました。
敷金につきましては、解約等精算時において20%を返還しないとする敷引契約を締結しております。
これらは収入になるのですか? |
A
|
敷金のうち返還を要しない20%部分(30万円×20%=6万円)と更新料(10万円)を収入に計上しなければなりません。
《参考》
・ 敷金(保証金)とは
敷金(保証金)とは家賃の未払いや賃借物件に損傷を与えたり、破損させたりした場合の修繕費や損害賠償金等の債務を保証するために預かり、借主が退去する際に、それらと相殺して返還する金銭です。よって、預り金となり収入とはなりません。
敷金は通常家賃の2〜3か月分などと地域での慣習によります。
一部地域では、あらかじめ契約において、解約等精算時において敷金の一部を返還しない旨を定める敷引契約の慣行があります。
敷金と保証金の違いはあいまいであり、主に関西圏では保証金が多くみられるようです。
・ 礼金(権利金)とは
法律上の定めはないが、一般的には地域的慣行により家賃の1〜2か月分を建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から契約締結の謝礼として受取る金銭です。通常は返還されないため全額が入居時の収入となります。
礼金と権利金の違いは、礼金は主にアパート賃借において使用され、権利金は店舗などにおいて私用されているようです。
・ 更新料とは
法律上の定めはないが、契約の更新時に契約更新の対価として借主から受取る金銭です。通常は返還されないため全額が更新時の収入となります。
|
>> アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)目次へ戻る