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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
1-7.過去の確定申告A
Q
私はサラリーマンですが、平成17年から賃貸用マンションを所有し、毎年確定申告をしています。
平成18年から株式投資も始めたのですが、平成18年中は株式譲渡損失が生じたため不動産所得分のみ申告し、株式については申告しなかったのですが、平成19年中に株式投資による利益が発生した場合に昨年の損失を相殺して確定申告したいので、平成18年分の株式の損失分を考慮して平成18年分の確定申告を出し直すことはできますか? |
A
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上場株式等を譲渡したことによる譲渡損失の繰越控除の特例は、確定申告することを要件に翌年以降3年間にわたり、繰越ができます。
つまり、サラリーマンの方等、年末調整で所得税の申告納付が完了されたような方は確定申告期限を過ぎていても決定が行われるまでは、株式に係る譲渡損失が生じた年分以降の確定申告を行えば申告要件を満たし、翌年以後に上場株式等に係る譲渡損失を繰り越すことができます。(特定口座で源泉徴収有を利用されている方はできません。)
また、上記不動産オーナーのように、他にも所得があることから、確定申告自体は行ったものの、上場株式等に係る譲渡損失の申告を行っていなかった場合には、更正の請求により損失がでた年分の確定申告をやり直し、改めて上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けることができます。(特定口座で源泉徴収有を利用されている方はできません。)
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