トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
1-6.過去の確定申告@
Q
私はサラリーマンです。平成16年5月に賃貸用マンションを購入し、オーナーになりましたが、平成16年、平成17年、平成18年の確定申告をしていません。
借入金利子等を考慮すると賃貸収入よりも経費のほうが多くなりそうなのですが、今からでも確定申告をして、所得税の還付請求をすることができますか?また、計算してみて、もし納税になる場合にはこのままにしておいてもいいですか? |
A
|
サラリーマンで確定申告していない場合、所得税の還付請求は5年前までさかのぼってすることができます。
さかのぼって還付請求する場合も、それぞれの年分の確定申告書を作成し、それぞれにその年分の給与所得の源泉徴収票を添付する必要があります。
また、納税になる場合とは確定申告しなければならなかったのにしていないということですので、早急に申告納付する必要があります。この場合、加算税や延滞税などが発生する場合もありますのでご注意ください。
|
>> アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)目次へ戻る