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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
1-4.65万円の特別控除が受けられる場合(条件)
Q
| どのような条件を満たしていれば、65万円の青色申告特別控除がうけられますか? |
A
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不動産所得や事業所得に関わるすべての取引を複式簿記という方法で記帳します。そして、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書とともに所轄税務署長に提出することが条件です。
簿記の知識がないとなかなか難しいかもしれませんが、65万円の特別控除を目指して複式簿記に挑戦してみてください。
さらに、サラリーマンで賃貸マンションオーナーの方は、不動産賃貸が事業的規模に達している必要があります。「事業的規模に達しているかどうか」とは、5棟10室基準により判定します。すなわち、貸家5棟以上、もしくは賃貸マンションであれば10室以上所有している場合に「事業的規模に達している」とみなします。
(所得税基本通達 26-9)
事業的規模になっていなければ、65万円控除は受けられず、10万円控除となります。
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