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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
1-3.現金主義で計算できる場合
Q
| 私は不動産収入のあるサラリーマンですが、帳簿をつけたことがなくつけ方もわかりません。確定申告で青色申告にしたいのですが何か方法はありますか? |
A
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あります。
申告対象年の前々年分の不動産所得の収入金額から必要経費を差し引いた金額(所得金額)が300万円以下の方は、「青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書」を所轄の税務署に提出すれば、複雑な帳簿を作成しなくても現金の収支のみを帳簿に記入することで青色申告ができます。
現金主義とは現金の出入りのみをベースとして計算できる方法であり、期間対応させる必要がなく、わかり易いのが利点です。
なお届出書の提出は、現金主義によって計算することを選択して青色申告しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に、新たに不動産の貸付け業務を開始した場合には、その開始の日から2月以内)に提出すれば、その年分の申告から青色申告で現金主義による計算ができます。この場合、所得から控除できる青色申告特別控除額は10万円となります。
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