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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)

1-2.青色申告と白色申告


青色申告と白色申告の違いについて教えてください。

青色申告とは、正しい所得の申告を推進するために設けられた制度です。

 

税務署長の承認を受けた納税者が、法律によって定められた一定の帳簿を備え付け、毎日の取引を正確に記帳し、それに基づいて所得計算を行って申告するということです。

 

また、青色申告にはさまざまな特典が与えられており、白色申告に比べて税金面で有利になります。不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得がある方は青色申告ができます。

 

白色申告とは、青色申告を行わない方の申告方法です。簡単な帳簿を使って所得計算を行って申告することが認められています。

 

しかし、特典面に関しては非常に異なります。「青色申告ではできる特典が白色申告ではできない」、「項目的には同じ特典であっても、青色申告でできる内容と白色申告でできる内容とを比べると、青色申告でできることのほうが優遇されている」などといった違いがあります。

 

青色申告のさまざまな特典には、次のようなものがあります。

 

【青色申告の特典】

・最高65万円の特別控除がある

・貸倒引当金などの各種引当金を必要経費に算入できる

・前々年の所得が300万円以下の人は現金主義で所得計算ができる

・純損失の繰越し、繰戻しができる

                           など

 

ただし、青色申告をする方は一定の帳簿を備え付けなければならず、申告対象年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出しなければなりません。

 

なお、その年の1月16日以後に業務を開始した方は、その日から2ヶ月以内に申請すればよいことになっています。


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