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アパート・マンションオーナーの税務知識(Q&A)
1-1.確定申告を省略できる場合
Q
私は給与所得が600万円ほどあり、昨年より賃貸用マンションのオーナーになりました。家賃などの収入は約150万円、管理費や借入金利子などの経費は約140万円です。
確定申告をする必要がありますか? |
A
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収入(150万円)から必要経費(140万円)を差し引いた利益(不動産所得)が20万円以下になっていますので、確定申告をしなくても構いません。
サラリーマンで給与所得、退職所得以外の所得金額が年間20万円以下であれば確定申告をしないことを選択できます。ただし、1年間の給与の収入金額が2000万円を超える方は確定申告をしなければなりません。
また、不動産所得が赤字になる場合や、多額の医療費を支払った場合、公的年金等を受け取っている場合、退職金をもらった場合等には確定申告をすることで税金が戻ってくる(還付される)ことがあります。
医療費控除などがあって還付申告をするときは、給与所得と退職所得以外の所得(例えば不動産所得)が20万円以下であってもすべての所得について申告が必要です。
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