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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

8-9.譲渡所得の3,000万円特別控除との関係


私は昨年もともと住んでいた家を売って、本年いい物件が見つかったので新たに住宅ローンを借りて家を買い、新居生活をしています。売ったとき、買ったときの資料は次の通りです。本年から住宅ローン控除は受けられますか?

【売却時(昨年)】
・ 売却価額 5,000万円
・ 昨年譲渡益が出たため、3,000万円特別控除を適用。
【購入時(本年)】
・ 購入価額 3,500万円
・ 住宅ローン年末残高 3,450万円

土地や建物を売ったときに譲渡益が生じた場合には「居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除・軽減税率・買換特例)」が適用できます。新しい家に入居した年、あるいはその前年、前々年において、その特例(居住用財産の買換特例等を除く。)を適用したときは住宅ローン控除の適用はできません。両方の特例を適用できるとすると優遇しすぎであるため、どちらか一方のみという選択適用になっています。

 

正確に言うと、さらに新居に入居した年の翌年、翌々年まで選択適用の範囲の期間となるため、翌年や翌々年に売却予定をしていて特例を使いたいと思っている人は、入居した年に住宅ローン控除を受けてしまうと売却したときに「居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除・軽減税率・買換特例)」が適用できなくなるので気をつけてください。

 

ご質問の場合についても、売却時に3,000万円特別控除を適用しているため、本年において住宅ローン控除の適用を受けることはできません。

 

なお、譲渡損が生じたときの損益通算の特例と住宅ローン控除は併用可能なので忘れないようにしましょう。


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