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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

8-8.共有住宅のリフォーム費用 A


私たち夫婦は共働きで、このたび夫婦共有名義(所有割合は夫50%、妻50%)であるマンションのリフォームをしました。リフォーム費用は700万円で、リフォームに充てるため銀行ローンを借入れ、年末残高は500万円になっています。このリフォーム費用は夫である私が全額負担し、銀行のローンも私の名前だけで借入れました。
適用要件にはあてはまっていましたが、この場合の住宅ローン控除もQ&A 8-7共有住宅のリフォーム費用 @」のように計算するのですか?

この場合はまた異なります。違いは「リフォーム費用は夫である私が全額負担することにし、銀行のローンも私の名前だけで借入れました」ということです。この事実から妻は負担していないことになります。ですから、妻はこのリフォームに関して住宅ローン控除を受けることはできません。

また、夫に関しても全額負担し、借入れも自分の名前だけで行っているといっても、夫の所有割合が50%なので、残りの50%部分については妻のためにおこなったリフォームとなり、夫自身が所有する建物に対する増改築にはなりません。夫に対して住宅ローン控除が適用される対象額は次のようになります。

@ 借入金等の年末残高         500万円
A リフォーム費用(持分割合で按分)  700万円×50%=350万円
B 控除が適用される対象額       @ > A  ∴350万円
したがって夫は350万円に控除率をかけた金額が住宅ローン控除額となります。

しかし、リフォーム後に、負担額に応じて持分を変更登記した場合には、その変更登記後の持分割合により計算することになりますのでご注意下さい。

 

なお、連帯債務の場合には上記の計算で@の借入金等の年末残高に借入れ割合をかけていきます。


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