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サラリーマンの確定申告(Q&A)
8-7.共有住宅のリフォーム費用 @
Q
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私たち夫婦は共働きで、このたび夫婦共有名義(所有割合は夫50%、妻50%)であるマンションのリフォームをしました。リフォーム費用は700万円で、リフォームに充てるため銀行ローンを借入れました。
そのリフォーム費用は夫婦それぞれ350万円ずつ負担することにし、銀行のローンは同じ借入れ条件で半分ずつを夫婦別々に借り入れ、年末残高はそれぞれ250万円です。
この場合、住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?また、受けられるのであれば夫婦別々に受けられるのでしょうか?
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A
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まずリフォームについての適用要件にすべて該当しているかどうかの判断が必要です。
Q&A 8-6住宅ローン控除の対象となる増改築に記載のあるチャートをご参考に、要件をすべて満たしているかチェックしてください。
適用要件に満たしていれば、次は計算になります。リフォームの場合の住宅ローン控除の計算方法も、新築又は購入の場合の住宅ローン控除の計算方法と同じようにおこないます。(Q&A 8-5夫婦共有住宅のローン控除をご参照ください。)
ご質問の場合では「リフォーム費用も半分ずつ負担、ローンも半分ずつ借入れ」ということですので、それぞれが負担していることが明確であり、夫婦別々に住宅ローン控除を受けることができます。
夫婦それぞれに対しての控除が適用される対象額は共有持分割合で按分します。対象額はそれぞれの借入金等の年末残高とリフォーム費用とのうちいずれか小さい金額となります。
よって250万円 < 350万円 ∴250万円となります。つまり、夫250万円、妻250万円がそれぞれ対象額となりますので、その金額に控除率をかけて住宅ローン控除額を算出することになります。
(租税特別措置法 26RS)
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