会計事務所/税理士/公認会計士/確定申告/英文会計/弥生カレッジ
プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ
AIC 税理士法人
業務案内 経営・税務の知恵袋 会社案内 サイト内検索

トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

8-6.住宅ローン控除の対象となる増改築


私は現在住んでいる家を銀行から500万円借入れて、増築をしようかと考えているのですが、友達から「買ったときだけではなくて、増築でも住宅ローン控除が使えるらしいよ。」と言われました。借入金を使っての増築であれば住宅ローン控除の適用を受けることができるのでしょうか?

どんな増改築等に対しても住宅ローン控除の対象となるわけではありません。

その増改築等が住宅ローン控除の対象となる要件を満たしているかどうかを判定する必要があります。次のチャートで判定してみましょう。

本人名義の家(マンション)で、本人が住んでいる家(マンション)の工事である。


NO

 

 

 

 

 

 

住宅ローン控除の対象とならない

 

 

 

 

 



↓ YES
 

次のいずれかに該当する工事である。
・一戸建ての増築、改築、大規模な修繕又は模様替え
・マンションの床、階段、間仕切壁、外壁の大規模な修繕又は模様替え
・居室、台所、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか1室の
  床・壁の全面工事
・建物工事と併せて行う付属設備(電気設備・給排水設備など建物と一体の
  設備)の取替え・取付け工事(※1)


NO
↓ YES
 

工事費用(※1に関しては全体の工事費用)が100万円を超えている。


NO
↓ YES
 

居住部分の工事費用が総額の2分の1以上である。


NO
↓ YES
 

工事後の建物(区分所有部分)の床面積が50u以上である。


NO
↓ YES
 

工事後の建物(区分所有部分)の2分の1以上が居住用である。


NO
↓ YES
 

住宅ローン控除の適用の対象となる

 

(※1) 「建物工事と併せて行う付属設備の取替え・取付け工事」には、次のような工事が
      あてはまります。
      ・台所の床全体のフローリング張替工事と一緒に行うシステムキッチン取付工事
      ・トイレの壁・床の張替工事と一緒に行う便器の取替工事   など

また、住宅購入時にローン控除の適用を受けていて、現在も引続き適用中であっても改めて確定申告すればローン控除が受けられます。この場合、既存の住宅ローン残高にリフォームローンの残高を加算してローン控除額が計算されます。


>> サラリーマンの確定申告(Q&A)目次へ戻る

 
English English AIC 税理士法人