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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

8-5.夫婦共有住宅の場合のローン控除


私は公務員、妻は会社員です。本年において、私(債務者)と妻(連帯債務者)で住宅ローンを借り入れ、その資金で夫婦共有名義の自宅を購入しました。確定申告で住宅ローン控除を受けられるのは分かっているのですが、二人とも住宅ローン控除を受けることができるのですか?
なお、住宅の持分は私と妻とそれぞれ二分の一ずつです。

夫婦それぞれが債務者と連帯債務者であることから、それぞれに借入金があると考えられ、夫婦お二人とも住宅ローン控除が受けられます。

 

共有名義の場合については、共有名義人それぞれに要件を満たす借入金があるときには、その名義人それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。ここでいう「それぞれに要件を満たす借入金がある」というのは次のような場合が挙げられます。

 

・ 夫婦共働きでそれぞれに収入があり、夫婦別々に住宅ローンを組んでいる場合

・ いずれかの名前で住宅ローンを組み、もう一人がその住宅ローンの連帯債務者に

 なっている場合  など

 

 

なお、ここで注意していただきたいのが、「いずれかの名前で住宅ローンを組み、他の一人がその住宅ローンの連帯保証人になっている場合」です。この場合は連帯債務者ではなく、連帯保証人であるため、それぞれに借入金があるとは認められません。

 

よってそれぞれが住宅ローン控除を受けることはできず、債務者である方のみに住宅ローン控除が適用されることになります。

 

また、もし住宅の持分(所有権)が100%夫のものであるようなときは、連帯債務であっても、妻が住宅ローン控除を受けることはできません。連帯債務の場合、原則として住宅の持分に応じた借入金がローン控除の対象となります。


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