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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

8-4.店舗併用住宅の住宅ローン


私はもともと所有していた土地に、本年(H19年)に住宅を新築し、住んでいます。その住宅は3階建てで、1階部分は店舗(クリーニング店)で2、3階部分が住居となっています。この新築については住宅ローンを借り入れ、その年末残高は2,350万円になっています。この建物の総床面積は150u(1階60u、2階60u、3階30u)で、建築費用は3,000万円でした。住宅ローン控除の適用要件にはあてはまっていると思いますが、一括の金額で計算してもいいですか?

住宅ローン控除は居住用家屋およびその敷地の用に供する住宅ローンが対象とされています。

 

住宅ローン控除の適用要件に該当しているとなれば、控除を受ける対象となるのは住宅ローン年末残高のうち、店舗部分をのぞいた居住部分のみになります。つまり、一括の金額ではなく、按分計算することになりますので、次のようになります。

 

@ 家屋の居住用割合(居住用部分の面積÷家屋全体の面積)
(60u+30u)÷150u=60%

A 住宅ローン年末残高のうち居住部分にかかる金額(住宅ローン年末残高×@)
2,350万円×60%=1,410万円

B 住宅ローン特別控除額(A×適用される控除率)
この場合はH19年に居住開始しているため適用される1年目の控除率は1%
1,410万円×1%=141,000円

よって、本年(H19年)に受けることのできる住宅ローン控除額は141,000円になります。


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