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サラリーマンの確定申告(Q&A)
8-2.マイホーム用の土地だけを先に取得
Q
私はマイホームを建てるため、本年7月に銀行から2,000万円を借り入れ、その資金をもとにしてマイホーム用の土地(建築条件なし)を購入しました。年末においてまだ住宅は建てていませんが、翌々年の3月に住宅が完成するように計画をたてています。
この状態で本年の確定申告分からこの土地のための借入金残高で住宅ローン控除を受けることができますか? |
A
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まだ住宅が建っていないことから、そこには住んでいないということになります。住宅ローン控除の対象となるのは現に住んでいることが要件となりますので、この状態では住宅ローン控除の対象とは考えられません。
土地を購入するための借入金部分についても住宅ローン控除の対象となりますがその上に住宅があってその場所に現に住んでいるという要件がありますので、土地だけの状態では住宅ローン控除は受けることはできません。
このように土地を先に購入する場合について、ゆくゆく住宅を建築してその年分から住宅ローン控除を受けるつもりのときは、一定の要件として次のようなものがありますのでご注意ください。
・ 土地の取得から2年以内に控除の対象となる住宅を建てること
・ 建築条件付の土地を購入した場合には、土地の取得から3ヶ月以内に住宅にかかる
請負工事契約をすること
など
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