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サラリーマンの確定申告(Q&A)
8-11.住宅ローンの借り換えをしたとき
Q
| 私は住宅ローン控除を5年前から受けております。本年、金利の低い住宅ローンへの借り換えを行いました。引き続き、住宅ローン控除を受け続けることは可能ですか。 |
A
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住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の新築や購入、増改築等のために必要な借入金でなければなりません。したがって、住宅ローンの借り換えによる新しい住宅ローンは原則として住宅ローン控除の対象となりません。
しかし、次の二つの要件に当てはまる場合には住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。
《要件》
@新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等返済のためのものであることが明らかであること。
A新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
(措法41、41の2、措通41−16)
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