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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

8-10.住宅ローンの返済が遅れた場合


私は前々年にローンで住宅を購入し、その年より住宅ローン控除を受けています。本年の12月分の返済が遅れてしまい、翌年の1月になってから支払っています。返済が遅れていますが、本年の住宅ローン控除は受けられるのでしょうか?
また、その遅れていた12月分の遅延損害金も返済時に一緒に支払っていますが、この遅延損害金は住宅ローンの年末残高に加えて、住宅ローン控除を受けることができますか?

住宅ローン控除の計算上使用する借入金等の年末残高は、返済計画表などに記載されている予定の年末残高ではなく、実際の年末残高の金額になります。ですから、返済が遅れたとしても、借入金がなくなったわけではないので年末時点での残高により住宅ローン控除を受けることができます。

 

遅延損害金についてですが、借入金等の年末残高は借入金等の元本部分であり、遅延損害金は罰金的な部分になります。ですので、遅延損害金については住宅ローン控除の対象とはなりません。あくまでも「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書」に記載されている金額が住宅ローン控除の対象となります。

 

また返済が遅れたこととは反対に予定よりも繰り上げて返済した場合には、繰り上げ返済してもなお、当初の初回返済月から繰り上げ返済後の最終返済予定月まで10年以上あるという場合には、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

繰り上げ返済したことによって10年未満になってしまった場合には、いくら借入金の残高が残っていたとしても、その年から先については住宅ローン控除を受けることはできなくなります。

 

なお、住宅ローンの借換えをおこなったことによる繰り上げ返済の場合には、新たな住宅ローンの年末残高について住宅ローン控除が適用される場合があります。

 

(租税特別措置法 41−14,41―17)


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