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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

7-3.雑損控除と災害減免法 どっちがお得?


私は本年、火災により自宅に損害を受けました。私の合計所得金額は450万円で、火災による損害額は300万円です。このような場合には「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」とどちらを受けたほうが有利になりますか?どのように判断したらいいですか?

災害により被害を受けた場合、「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」とのどちらが有利かは、次の表のように判断することができます。

 

損害額 その年分の合計所得金額 有利・不利の判断

合計所得金額

以下

500万円以下 災害減免法 有利
500万円超 750万円以下

個々のケースにより異なるので、それぞれのケースを計算して有利な方を選択

(損害額が少ないときはどちらかというと災害減免法が有利です。)

750万円超 1,000万円以下

合計所得金額

雑損控除 有利


ご質問の場合においては、上の表に当てはめてみると、
 ・損害額が合計所得金額以下 (損害額300万円)
 ・その年分の合計所得金額が500万円以下 (合計所得金額450万円)
          ↓
       災害減免法 有利


という判断が出てきます。ですから、両方計算することなく「災害減免法による軽減免除」を適用したほうが有利ということが分かります。

なお、上の表において損害額が合計所得金額超の場合には、その年分の合計所得金額に関係なく「雑損控除」有利となっているのは、「災害減免法による軽減免除」がその損害を受けた年しか受けられないのに対し、「雑損控除」は控除しきれない場合には3年間繰越すことができるからです。

(それぞれの計算方法については、
Q&A 6-2雑損控除の計算方法
Q&A 7-1災害減免法による軽減免除とは
Q&A 7-2雑損控除と災害減免法の違い  をご参照ください。)


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