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サラリーマンの確定申告(Q&A)
7-3.雑損控除と災害減免法 どっちがお得?
Q
私は本年、火災により自宅に損害を受けました。私の合計所得金額は450万円で、火災による損害額は300万円です。このような場合には「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」とどちらを受けたほうが有利になりますか?どのように判断したらいいですか?
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A
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災害により被害を受けた場合、「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」とのどちらが有利かは、次の表のように判断することができます。
| 損害額 |
その年分の合計所得金額 |
有利・不利の判断 |
合計所得金額
以下 |
500万円以下 |
災害減免法 有利 |
| 500万円超 750万円以下 |
個々のケースにより異なるので、それぞれのケースを計算して有利な方を選択
(損害額が少ないときはどちらかというと災害減免法が有利です。) |
| 750万円超 1,000万円以下 |
合計所得金額
超 |
― |
雑損控除 有利 |
ご質問の場合においては、上の表に当てはめてみると、
・損害額が合計所得金額以下 (損害額300万円)
・その年分の合計所得金額が500万円以下 (合計所得金額450万円)
↓
災害減免法 有利
という判断が出てきます。ですから、両方計算することなく「災害減免法による軽減免除」を適用したほうが有利ということが分かります。
なお、上の表において損害額が合計所得金額超の場合には、その年分の合計所得金額に関係なく「雑損控除」有利となっているのは、「災害減免法による軽減免除」がその損害を受けた年しか受けられないのに対し、「雑損控除」は控除しきれない場合には3年間繰越すことができるからです。
(それぞれの計算方法については、
Q&A 6-2雑損控除の計算方法
Q&A 7-1災害減免法による軽減免除とは
Q&A 7-2雑損控除と災害減免法の違い をご参照ください。)
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