トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)
サラリーマンの確定申告(Q&A)
7-2.雑損控除と災害減免法の違い
Q
| 本年、地震により我が家が倒壊し、多大な損失を被りました。雑損控除又は災害減免法が適用できると伺いましたが、これらはどう違うのですか?またどっちがお得ですか? |
A
|
雑損控除と災害減免法との違いは下記のとおりです。どっちがお得かは諸条件により異なりますので各自両方のケースを計算してみて有利な方を適用してください。(Q&A 7-3雑損控除と災害減免法 どっちがお得?をご参照ください。)
| |
雑損控除 |
|
| 損失の発生原因 |
災害・盗難・横領 |
災害のみ |
| 対象となる資産 |
生活に通常必要な資産
(棚卸資産や業務用固定資産、
生活に通常必要でない資産は
除かれます。) |
住宅や家財
ただし、被害の程度が住宅や家財の価額の5/10以上であることが必要です。 |
| 所得制限 |
ありません。 |
1,000万円以下の人に限る。 |
| 控除額又は減免額 |
控除額は次の@又はAのうち
いずれか多い金額
@ 損害額−所得金額×1/10
A 災害関連支出の金額−5万円
*損害額=損害発生時の時価−
保険金等 |
所得金額 |
減免額 |
500万円以下 |
全額免除 |
500万円超
750万円以下 |
2分の1軽減 |
750万円超
1,000万円以下 |
4分の1軽減 |
|
| 控除不足額の繰越 |
控除しきれなかった金額は、
翌年以後3年間繰越して控除する
ことができます。 |
できません。 |
| 申告事項 |
災害関連支出の領収書を
確定申告書に添付または提示 |
損失額の明細書を確定申告書に添付 |
|
>> サラリーマンの確定申告(Q&A)目次へ戻る