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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

7-2.雑損控除と災害減免法の違い


本年、地震により我が家が倒壊し、多大な損失を被りました。雑損控除又は災害減免法が適用できると伺いましたが、これらはどう違うのですか?またどっちがお得ですか?

雑損控除と災害減免法との違いは下記のとおりです。どっちがお得かは諸条件により異なりますので各自両方のケースを計算してみて有利な方を適用してください。(Q&A 7-3雑損控除と災害減免法 どっちがお得?をご参照ください。)

 

 

 
雑損控除

災害減免法による

所得税の軽減免除

損失の発生原因 災害・盗難・横領 災害のみ
対象となる資産

生活に通常必要な資産

(棚卸資産や業務用固定資産、

生活に通常必要でない資産は

除かれます。)

住宅や家財
ただし、被害の程度が住宅や家財の価額の5/10以上であることが必要です。
所得制限 ありません。 1,000万円以下の人に限る。
控除額又は減免額

控除額は次の@又はAのうち

いずれか多い金額

@ 損害額−所得金額×1/10

A 災害関連支出の金額−5万円

 

*損害額=損害発生時の時価−

保険金等

所得金額
減免額
500万円以下
全額免除
500万円超
750万円以下
2分の1軽減
750万円超
1,000万円以下
4分の1軽減

控除不足額の繰越

控除しきれなかった金額は、

翌年以後3年間繰越して控除する

ことができます。

できません。
申告事項

災害関連支出の領収書を

確定申告書に添付または提示

損失額の明細書を確定申告書に添付

 


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