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サラリーマンの確定申告(Q&A)
7-1.災害減免法による軽減免除とは
Q
| 私は本年豪雪のため住宅と家財に損害を受けました。損害額については住宅、家財の価額の50%超となっています。 市役所の方から「豪雪被害は災害減免法の適用により税金が軽減免除されます」という案内がまわってきました。しかし私にはよくわからないのですが、災害減免法による軽減免除ってどういうものですか? |
A
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災害減免法は、雑損控除とは異なり盗難や横領による被害には適用されず、災害による被害にのみ適用されます。
しかし、災害減免法による軽減免除を受けるにはいくつかの要件があります。次に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、「雑損控除」にかえて「災害減免法による軽減免除」を受けることができます。
・ 災害により、居住者(又は、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族)が所有する
住宅又は家財に被害を受けたこと
・災害による損害額から保険金等で補填された金額を控除した損害額が、その住宅又は
家財の価額の50%以上であること
・その年分の合計所得金額が1,000万円以下であること
災害減免法の適用を受ける場合には、確定申告書にこの適用を受けるという旨を記載し、損失額の明細書を添付して提出しなければなりません。
サラリーマンの方は「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出すれば、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の支払の際に所得税の徴収猶予を受けることができます。
また、この申請書に勤務先の証明書を添えて所轄の税務署に提出することにより、その年1月1日から災害のあった日までの間に源泉徴収された税金の還付を受けることもできます。
災害減免法による減免額は次の表のようになります。
その年分の合計所得金額 |
所得税の減免額 |
| 500万円以下 |
所得税額の全額免除 |
| 500万円超 750万円以下 |
所得税額の2分の1の軽減 |
| 750万円超 1,000万円以下 |
所得税額の4分の1の軽減 |
なお、「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」と両方の要件を満たしているような場合には、有利な方を選択適用することができます。(Q&A 7-3雑損控除と災害減免法どっちがお得?をご参照ください。)
(災害減免法 2@、租税特別措置法施行令 20D,25の8S,26の23D)
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