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サラリーマンの確定申告(Q&A)
6-8.クレジットカードの盗難による損失
Q
| 本年、クレジットカードが盗難にあい、そのカードを他人が不正使用したことによる被害をこうむりました。こんな場合も雑損控除は適用できるのですか。 |
A
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上記のようなクレジットカードの盗難による損失は、通常の盗難による損失と同様に雑損控除の対象となります。ただし、クレジット会社等により保険が適用される場合など損失が補填される場合は適用できません。
また、損失の発生日はカードを盗難された日ではなく、カードの不正使用により実際に損失が生じた日になります。
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