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サラリーマンの確定申告(Q&A)
6-7.保証債務履行による損失
Q
| 私は15年前に弟から借入金の連帯保証人になってほしいと頼まれ、連帯保証人になっていました。しかし本年に入って弟は自己破産してしまいました。私が連帯保証人になっていたのはその借入金だけでしたが、その借入金の返済義務が私に移ったことにより元本部分の残額300万円を月々5万円で返済しています。この場合の私が連帯保証人になったことによる損失は、雑損控除を受けることができますか? |
A
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いいえ、雑損控除を受けることはできません。
雑損控除は災害、盗難、横領による資産の損失につき受けることができるものであり、保証債務の履行よる損失は災害等による損失には含まれませんので、雑損控除を受けることはできません。
しかし、その債務保証をおこなうために土地や住宅など自分が所有している資産を売った場合には、譲渡所得の金額の計算上、売らなかったものとみなすという特例があります。
ただし、このように譲渡がなかったものとみなされるのは、もとの債務者に対してその債務保証した部分を返還してくれという要求ができない状態になっており、その金額について所定の申告をおこなった場合等、一定の要件があります。
(所得税法 64A)
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