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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

6-6.火災(保険金を受取った場合)


本年において隣から発生した火災によって我が家まで燃え移り、建物と家財が全焼してしまいました。建物については被災直前の時価が1200万円でしたが、不幸中の幸いで火災保険に入っていたので、1500万円の保険金を受け取ることができました。
しかし、家財については火災保険に入っていませんでした。家財の被災直前の時価は450万円です。このような場合、雑損控除を受ける金額はどのように考えることになるのですか?

建物は時価が1200万円であったのに対し、保険金を1500万円受け取っています。

 

ですから1200万円−1500万円<0であり、建物の損失額は全て保険金によって補填されることとなります。したがって、建物の損失額はないものみなされ、家財の損失額のみが雑損控除の対象となると考えられます。

 

家財の時価は450万円ですので、被災直後の時価を差し引き、もし修理費用を支出したのであればその金額を加算し、損害額を計算してください。

 

なお、建物に係る保険金の建物の損失を補填してもまだ残る部分の金額300万円については非課税とされ、雑損控除の計算には加味する必要はありません。

 

このように、建物は保険加入しているが、家財は保険加入していないといったような場合において火災等に遭った場合には、いくら同じ火災により損失を受けたといっても、保険契約の対象となっているものの損失と保険契約の対象となっていないものの損失とは合算せず、別々に計算を行います。受け取った保険金がその保険契約の対象物の損害額を超えている場合には、その超える部分の金額は非課税となります。

 

また、その超える部分の金額は、他の契約対象になっていないものの損害額を補うものであるとも考えません。ですから、保険加入していないものについては保険金など関係なく、「被災直前の時価−被災直後の時価+災害関連支出」という算式で原則どおり損害額を評価することになります。

 

(所得税法 9@16、所得税法施行令 30)


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