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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

6-5.見舞金


本年12月に親戚の子供たちが遊びにきて、寒いので焚き火をしていました。しかしその焚き火がいきなりの強風により引火してしまい、隣の家が全焼してしまいました。幸いなことに隣は火災保険の保険金により損害は補え、また留守であったためけが人も出ませんでした。
我が家に遊びにきていた子供たちがしていた焚き火が火元であることは明らかであり、私には責任もあるためとりあえずお見舞いとして50万円を隣の住人に渡しました。この見舞金は火災が生じたことにより支払ったものですが、雑損控除を受けることができますか?

災害により第三者に損害を与えた場合、又は、第三者の物品に損害を生じた場合に支出した損害賠償金等についても、その損失が生じたもととなる行為について故意又は重大な過失がない限り雑損控除の対象になります。

 

上記の場合については、支出した見舞金は子供たちが遊んでいた焚き火によって他人に損失を与えたことに対して支払われたものです。また、引火原因は強風によるものであるため故意ではないと考えられるので、子供たちに焚き火で遊ばせていたことにつき、重大な過失がないとなれば雑損控除を受けることができると考えられます。

 

(所得税基本通達 70-8,72-6)


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