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サラリーマンの確定申告(Q&A)
6-4.隣の火災による水害
Q
本年、隣の家から火災が発生し消火作業が行われました。消防隊の放水作業によって我が家に燃え移らずにすみましたが、住宅密集地であるため、消防隊がとった延焼を防止するための放水により、我が家の外壁は一部落ちてしまい、窓も開けたまま外へ逃げ出していたので家具等が使えなくなるぐらい濡れてしまいました。
原状を回復させるため修理を行いましたが、我が家の損失については火災ではないので雑損控除を受けることはできないのでしょうか? |
A
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この場合の損失は雑損控除の対象となります。損失を受けた損害額や災害関連支出から、もし保険金等で補填される金額があればその金額を控除し、雑損控除の対象となる金額を計算してください。(詳細は、Q&A 6-2雑損控除の計算方法をご参照ください。)
雑損控除の対象となる災害のうちには、火災・地震などのほか「人為による異常な災害」も含まれます。
上記の場合についても消防隊の放水作業は火災発生に伴う延焼防止作業となるため、消防署側の強制的な行為によるものと考えられます。したがってこの放水作業によって生じた損失は、「人為による異常な災害」に含まれるものと考えられ、雑損控除の対象となります。
(所得税法 2@27,72@、所得税法施行令 9、所得税基本通達 72-5)
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