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サラリーマンの確定申告(Q&A)
6-3.車の盗難損失
Q
私は公務員です。先日、妻が自家用車に乗って買い物に行ったのですが、買い物中に何者かにその車を盗まれてしまいました。この損失は雑損控除を受けることができますか?
なお、その自家用車の所有は私名義になっていて、休日は私も乗っていますが、普段の平日に関しては妻が主に買い物用に使用しています。 |
A
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この場合、「休日は私も乗っていますが、普段の平日に関しては妻が主に買い物用に使用」というところから、この自家用車は生活用の動産であると判断されます。よって生活用動産である自家用車の盗難による損失になるため、雑損控除を受けることができるものと考えられます。
ただし盗難にあった車がスポーツカーなど一般的にみて趣味や娯楽のために取得し、所有している車については、雑損控除を受けられない資産に該当することになります。
この場合の損失については生活に通常必要でないと考えられる財産の取扱いになりますので譲渡所得の計算上考慮されることとなります。(Q&A 6-1雑損控除とはをご参照ください。)
(所得税法 62@、72@)
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