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サラリーマンの確定申告(Q&A)
6-1.雑損控除とは
Q
| 確定申告書の所得控除の項目内に「雑損控除」という項目がありました。今までこの項目に記載したことがありませんが、この「雑損控除」とはどんなときに控除してくれるのですか? |
A
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雑損控除とは、納税者あるいはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している資産が、火災・地震・台風などの災害やシロアリなどの害虫によりもたらされた異常な災害、盗難又は横領によって損失を受けた場合について認められます。
しかし次のように、雑損控除を受けられる資産と受けられない資産とがあるので注意してください。
【雑損控除を受けられる資産】
*納税者あるいはその者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有している
かつ、生活に通常必要と考えられる住宅、家財、衣類などの資産
【 雑損控除を受けられない資産】
*詐欺、強迫、紛失等による損失
*生活に通常必要でないと考えられる財産
・別荘
・1個または1組の価額が30万円を超える骨董品、書画、貴金属等
↓
譲渡所得から控除(控除しきれなかったらその年をも含めて2年間控除できる。 )
*事業用資産
・店舗
・商品
・営業用の車両運搬具 など
↓
事業所得の必要経費(控除しきれなかったら翌年以降3年間繰越すことができる。)
なお、この控除を受けるためには、確定申告書にこの控除に関する明細書等を添付しなければなりません。また、災害関連支出がある場合にはその領収書を添付又は提示しなければなりません。
(災害関連支出についてはQ&A 6-2雑損控除の計算方法をご参照ください。)
また、この雑損控除とは別に、その年の所得金額が1000万円以下の人が災害(盗難・横領を除く。)にあった場合には、災害減免法による所得税の軽減免除があります。どちらか有利な方法を選ぶことができます。(Q&A 7-1災害減免法による軽減免除とはをご参照ください。)
(所得税法 51@C,72@、所得税法施行令 178@,205,206@)
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