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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

5-1.障害者の範囲


私の父親は現在、寝たきりで介護保険により要介護認定を受けています。障害者手帳は持っていませんが、障害者控除は受けられますか?

所得税法上の障害者に該当しない場合には、介護保険法の要介護者の認定があっても、障害者控除の適用は受けられません。

 

しかし、実際上は下記Dとおり「精神又は身体に障害のある満65歳以上の人で市町村長等の認定を受けている人」は障害者控除の対象とされていることから、介護保険法の要介護認定者も市町村長等の認定を受ければ税法上も障害者と認められることになります。

 

必ずしも要介護認定者=税法上の障害者ではありませんが、市町村長等にご確認ください。

 

《参考》
所得税法上の障害者(詳細は税務署にご確認下さい)
@ 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
A 児童相談所、精神保健指定医等により知的障害者と判定された人
B 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
C 身体障害者手帳に、身体上の障害がある旨の記載がされている人
D 精神又は身体に障害のある満65歳以上の人で、その障害の程度が上記に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
E その年の12月31日において引続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人


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