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サラリーマンの確定申告(Q&A)
4-2.年金生活者(夫に先立たれた妻)も寡婦控除の適用が受けられます
Q
夫婦で年金生活を送っておりました。本年、10月夫が死亡し寡婦となりました。もちろん、もう子供たちも独立し扶養すべき子供もいませんが寡婦控除はうけられますか。
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A
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受けられます。寡婦控除は夫と死別(生死不明)された方で合計所得金額が500万円以下であれば受けられます。
夫と離婚された方、合計所得金額が500万円超の方は扶養親族又は一定の子を有することという条件がありますが…。
従来は、老年者控除というものがありましたから、寡婦控除は受けられませんでしたが老年者控除の廃止に伴い、寡婦(夫に先立たれた方)には寡婦控除の適用があります。(従来、老年者控除と寡婦控除の重複はダメと規定されていました)
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