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トップページ > 経営・税務の知恵袋 - サラリーマンの確定申告(Q&A)

サラリーマンの確定申告(Q&A)

4-1.配偶者控除と寡婦控除は重複適用できます


本年6月に控除対象配偶者であった夫が死亡しました。本年分の確定申告では配偶者控除は受けられないのでしょうか?

配偶者控除と寡婦控除の両方が適用されます。

 

通常、配偶者控除・寡婦控除ともに控除対象配偶者を有するか否か、寡婦であるか否かの判定は12月31日現在で判定します。しかし、その判定にかかる者が年の中途で死亡した場合にはその死亡時で判定することとなっています。

 

よって、その年分は配偶者控除と寡婦控除の両方が受けられます。翌年以降は寡婦控除のみ適用となります。(寡婦控除の適用要件にあてはまれば…ですが。)


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