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サラリーマンの確定申告(Q&A)
1-1.交通事故による治療費
Q
私はバイク運転中に交通事故を起こしてしまい、歩行者にけがを負わせてしまいました。そこで、その歩行者の方の治療費(1万円)を私が支払いました。
しかし私もその交通事故で骨折してしまい、治療しています。本年に支払った骨折の治療費は合計2万円です。それと、保険金の申請をするために診断書がいるとのことで、骨折の診断書を医師に作ってもらいました。作成料は3,000円でした。全額本年の医療費控除の対象としてもいいですか? |
A
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いいえ、この場合においては、本人の骨折治療費2万円のみが医療費控除の対象となります。
交通事故を起こしてしまった場合において、本人の治療費はそれが生じた原因が交通事故であろうとも、医療費控除の対象となります。しかし被害者の方の治療費を支払ったとしても、その金額は医療費控除の対象とは認められません。
また、医師に診断書の作成を依頼した場合の費用も医療費控除の対象にはなりません。例えば、松葉杖の購入をした場合には、医師等の治療を受けるために直接必要なものに限り、医療費控除の対象となります。
しかし、その事故で障害者となったため車いすやリフト付の乗用車を購入した場合においては、その費用は医療費控除の対象とはなりません。
(所得税基本通達 73-3)
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